大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)34号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、昭和二一年三月二日東京都八王子市横山町一一九番宅地964.23平方米のうち118.61平方米(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で、期間を定めずに賃借した。

2 右契約当時、本件土地附近は、戦災後の一面の焦土で、わずかに申立人所有の木造建物が一軒建つていたのみであつたが、その後準防火地域の指定を受け、堅固建物を建築するのを相当とする事情の変化を来し、現に、申立人所有の右建物の隣りには伊勢丹デパートが建つているので、契約の目的を堅固建物所有に変更したく、本申立に及んだ。

(決定理由)

1 本件の資料によれば、申立の要旨1の事実のほか、本件土地は、その北側が幅員約二二米の国道二〇号線(通称甲州街道)に面する商業地域にして、附近は、問屋、小売店、マーケット、銀行等が並ぶ繁華街を形成し、昭和二四年準防火地域の指定を受け、堅固建物が次第に増加する傾向を示し、現に、本件土地の東側隣接地には百貨店を使用目的とする地上八階、地下一階の鉄骨鉄筋コンクリートビルが建設中であり、現在本件土地につき借地契約を結ぶとすれば、堅固建物所有を目的とするのが相当とされる状況に変化していることが認められるので、本申立は、これを認容すべきである。

2 次に、附随の処分について考える。

本件借地期間は昭和五一年三月一日までであるところ、鑑定委員会は、借地期間を三〇年延長することを前提とし、堅固建物所有目的に借地条件を変更することに伴う財産上の給付を本件土地の更地価格(一平方米三〇万円と評価)の一割とする意見書を提出した。右意見は、相当であるので、申立人をして、相手方に、右の割合による金三五五万八、〇〇〇円を支払うことを条件に申立を認容し、かつ借地期間を昭和八一年三月一日までと変更し、なお、本件の資料によると、賃料は昭和四三年四月一日以降一ケ月金一万七、八〇〇円であるが、鑑定委員会の意見に従い、本裁判確定の月の翌月から一ケ月金二万一、三五〇円に改めることとする。(小山俊彦)

目録

(借地契約の内容)

1 当事者

賃貸人 相手方

賃借人 申立人

2 契約の目的

非堅固建物所有

3 期間

昭和二一年三月二日から昭和五一年三月一日まで

4 賃料

昭和四三年四月一日以降一ヶ月一万七、八〇〇円

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